消防団員等
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共済金の給付
 福祉共済の受給事由が発生し、共済金の支払い請求することができるのは次の場合です。
  1. 加入者が、死亡した場合
  2. 加入者が事故により負傷し若しくは疾病にかかり治ったときに障害の
    等級第1級から第12級までの状態に該当した場合
  3. 加入者が、事故又は疾病を直接の原因としてその日から180日以内
    に病院又は診療所に7日以上入院した場合
福祉共済の給付種別と共済金額及び掛金
消防団員等が万が一死亡し又は障害を受けた場合等、その事由により次表の給付種別に応じて、それぞれ共済金額欄に掲げる共済金を給付します。
 注)生活援護金、障害見舞金の障害等級においては「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に係る省令 別表第二」に定める障害の等級を準用しておりますので、請求時にはその判断根拠を示した[障害等級の決定について(通知)](日本消防協会ホームページ https://docs.nissho.or.jp/nisshohp_img/fukushikyousai/youshiki2020/fukushikyousai_syougaitoukyu.pdf)をご参照ください。
区分 理由 給付種別 共済金額(円)
死亡 公務・公務外 遺族援護金 1,000,000
公務 弔慰金 23,000,000
弔意救済金 付加給付 1号 10,000,000
2号 7,000,000
3号 5,000,000
保育援護金 1人 250,000
重度障害
(障害の等級
1級または2級)
公務・公務外 生活援助金 1,000,000
公務 重度障害見舞金 23,000,000
見舞金 付加給付 1号 6,000,000
2号 4,500,000
3号 2,500,000
保育援護金 1人 250,000
障害
(障害の等級
3級~12級)
公務・公務外 障害見舞金 3級又は4級 500,000
5級又は6級 300,000
7級又は8級 180,000
9級又は10級 90,000
11級又は12級 60,000
公務 見舞金 付加給付 3級~6級 1号 750,000
2号 750,000
3号 500,000
7級~9級 1号 500,000
2号 500,000
3号 400,000
入院 公務・公務外 入院見舞金(120日限度)
7日以上の入院で1日あたり
1日 1,500
 公益財団法人 日本消防協会  〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目9番16号 電話:03-6263-9401(代表)
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