消防団の概要
消防団の概要
(1)消防団は市町村の消防機関
消防は市町村の事務とされています。
このため市町村は、消防機関として消防本部、消防署、消防団のうち全部又は一部を設けなければならないこととされています。
(平成19年4月1日現在)
消防団は2,474団 消防本部は807本部 消防署1,705署
ほとんどの市町村は、消防本部及び消防署(これらを常備消防という)と消防団が併存する消防体制をとっています。
(2)消防団長及び消防団員
消防団の長は消防団長であり、消防団員を指揮監督します。消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、団長以外の消防団員は市町村長の承認を得て消防団長が任命します。
(3)消防団員の身分、処遇等
消防団員は、それぞれ職業を持つかたわら、災害時等に消防団員として活動しますが、この消防団員の身分は特別職の地方公務員です。消防団員には市町村の条例に基づいて、報酬や出動手当が支給されます。
(地方交付税の基準では、一般団員で報酬年額36,000円)
消防団員になる資格は、18歳以上で当該市区町村の居住者または勤務者です。
消防団は、市町村の消防機関ですが、それを支える消防団員は「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づいて
参加し、地域住民を守るために昼夜を問わず消防活動にあたっています。これは江戸時代の町火消し、明治時代の消防組以来の伝統であり、この基本精神は現代においても変わることはありません。