平成31年4月1日現在、本市の消防団員数は条例定数223名のところ199名で24名の欠員が生じております。
○ 怪我をした場合の補償等
消防団員が公務により死亡又は病気や怪我をした場合には、本人や遺族に対し市町村が条例に基づいてその損害を補償することとなっていますので安心です。
○ 団員報償と費用弁償
消防団員は給与を受けて生活の資とする職務ではありませんが、その労に報いるため年額の報酬・水火災、訓練等の職務に従事した場合、その都度費用弁償(出動手当)を支給するようになっています。
消防団員については、士気の高揚を図り、その労に報いるための処遇の一環として表彰制度があり、
一定の勤続年数や功績により市、県、国から表彰を受けることができます。
○ 表彰制度
消防団員については、士気の高揚を図り、その労に報いるための処遇の一環として表彰制度があり、一定の勤続年数や功績により市、県、国から表彰を受けることができます
○ 資 格
消防団員として、一定以上の階級に一定以上の年数を在職した場合には、消防法に基づく防火管理者としての資格が付与されます。
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