平成31年4月1日現在、本町の消防団員数は条例定数93名のところ77名で16名の欠員が生じております。
●怪我をした場合の補償等
消防団員が公務により死亡又は病気や怪我をした場合には、本人や遺族に対し市町村が条例に基づいてその損害を補償することとなっていますのでご安心です。
●団員報償と費用弁償
消防団員は給与を受けて生活の質とする職務ではありませんが、その労に報いるため年額の報酬・水火災、訓練等の職務に従事した場合、その都度費用弁償(出動手当て)を支給するようになっています。
●退職報償金制度
消防団員が、多数にわたり在職して退職した場合に、その労苦に報いるため、市町村はその団員の在職年数や階級に応じて退職報奨金を支給するようになっています。
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