受給について 【満了日と受給権の取得】
掛金払込満了日
①税制適格コース(満55歳未満)、自由選択コース(満64歳未満)で加入の場合
満65歳に達した日の属する月の末日
ただし、満65歳に達した時に、希望により満70歳に達した日の属する月の末日に変更することができます。 ②税制適格コース(満55歳以上)、自由選択コース(満64歳以上)で加入の場合
満70歳に達した日の属する月の末日
受給権の取得
払込満了日の翌月1日、または税制適格コース(加入10年以上かつ満40歳以上で脱退した日)、自由選択コース(加入1年以上かつ満40歳以上で脱退した日)の翌月1日に受給権を取得し、取得後最初の支給日(3、6、9、12月)から年金が開始されます。
ただし、税制適格コースで満60歳に達する前に確定年金を選択する場合は、年金受給権取得を満60歳以上となるまで年単位で繰り延べることとなります。 また、両コースにご加入されている場合は、年金受給権取得日(年金開始日)は同一となります。 【受給方法の種類】
1 一時金 お払込満了時の積立金または中途脱退時の積立金を一時金(一括)で受給できます。
2 10年確定年金(定額型・3%逓増型・5年前厚型)年金開始以降10年間、年金で受給できます。
3 15年確定年金(定額型)年金開始以降15年間、年金で受給できます。
4 10年保証期間付終身年金(定額型・3%逓増型)年金開始以降、保証期間中(10年間)は、加入者さまの生存・死亡にかかわらず年金を受給。保証期間経過後は、加入者さまが生存されている限り年金を受給できます。 【満了のお知らせと受給方法の選択】
満了月の約3か月前に、各受給方法選択時の試算表のついたお知らせと
お手続きの書類が加入者さまに送付されます。 その時点で、ご本人にとって最良の受給方法をご選択いただけます。 【年金受給権取得の繰延】
年金受給権取得を1年単位で最長10年間繰り延べることができます。 なお、繰延選択以後は、掛金のお払い込み、繰延期間の変更、 繰延期間終了後の再繰延、積立金の一部払い出し(自由選択コースのみ)のお取り扱いはできません。 【中途脱退時の受給について】
払い込み期間途中で脱退された場合には、
その脱退日時点の積立金を一時金にてお支払いいたします。 また、一定の条件が整えば年金として受給することも可能です。 【払い込み途中で加入者さまがお亡くなりになった場合】
死亡日時点の積立金に、遺族年金特約による給付金(月払掛金と半年払掛金のそれぞれ1回分)を加算した額を遺族の方に一時金で受け取っていただきます。
【受取人順位】
受取人の順位は、本人→配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹となります。
同順位者が二人以上あるときは、年長者が先順位となります。 ※加入者さまが任意に受取人を変更することはできません。 また、遺言により受取人を変更することもできません。 このページは令和6年4月時点の拠出型企業年金保険(Ⅱ)の概要を説明したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。
お申し込みにあたっては、所定のパンフレット(「契約概要」、「注意喚起情報」)を必ずお読みください。 (登)C20E7008
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